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COMPLIANCE

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コンプライアンス

コンプライアンス規程

 

【第1条(規定・目的)】

 

当社の「経営理念」及び「行動指針」に基いて、諸法令及び社内諸規程等を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとることを、当社のコンプライアンスと規定する。
ブロードライン役職員は、コンプライアンスを最優先として業務を遂行する。
この規程は、会社のコンプライアンスに係る基本的な遵守事項とコンプライアンスに係わる組織及びコンプライアンスの実施・運営の原則を定めたものである。

 

【第2条(適用対象者)】

 

この規程は、株式会社ブロードラインの全役職員(契約社員、アルバイト社員、嘱託社員、出向社員、派遣社員及びその他当社業務従業者を含む)に適用される。

 

【第3条(遵守事項)】

 

1 .高い企業倫理の保持・人権の尊重

  • 国際社会の一員としての自覚を持ち、高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって行動する。

2 .職場環境

  • 当社役職員が、その能力を十分発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
  • セクシャルハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。

3 .各種法令等の遵守・違法行為の禁止

  • 常に各種法令を認識し、その遵守を徹底する。
  • 違法行為はその予備も含め一切行わない。

4 .利益相反行為及び公私のけじめ

  • 会社の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。
  • 会社の資産や情報システムを会社の業務目的以外で使用しない。
  • 会社の承認を得ないで、他の職業に従事しない。
  • 会社の承認を得ないで、非公開会社の取引先又は投資(検討)先の株式を取得しない。

5 .贈答・接待

  • 公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
  • 代理店、アドバイザー、コンサルタント等に対する支払が公務員やこれに準ずる者への違法な働きかけのために使用すると思われる場合、そのような支払いを行わない。
  • 取引先等の役職員との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。

6 .情報の取扱い

  • 会社の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。また、会社の業務目的以外のために、これら情報を使用しない。
  • 個人情報の保護を徹底し、漏洩や目的外使用を行わない。
  • 第三者から開示を受けた秘密情報も会社情報と同様に取り扱う。
  • コンピュータソフトウェアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。
  • 投資家保護のために法令又は証券取引所の規則により定められた会社情報の適時開示を行う。
  • 投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要事実を知った場合は、その情報が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)を行わない。
  • 他人の営業秘密の不正取得や使用など不正競争を行わない。

7 .会社資金と会計報告

  • 会社の資金、資産は適切に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。簿外の資金や資産を保持しない。
  • 会計報告は正確性を常に維持し、適時・適切に行う。虚偽または誤解を招く帳簿の記載を行わない。

8 .政治献金

  • 政治献金や各種団体等への寄付などを行う際は、政治資金規制法などの関連法令を遵守し、正規の方法に則っておこなう。

9 .社会貢献

  • 地域社会や国際社会との調和を図り、ステイクホルダーとの友好関係を築くと共に、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献を推進する。

10 .環境保全

  • 環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に関する啓蒙活動を積極的に行う。

11 .反社会的勢力への対応

  • 総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。
  • 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とはいかなる取引もしない。

12 .報告及び処分

  • 役職員がこの規程に違反する行為の疑義又は発見したときは、コンプライアンス委員会事務局(コンプライアンスグループ)もしくは、「コンプライアンス報告・相談規程」及び後記の「報告・相談ルート」に記載されている社内・社外通報窓口に報告・相談しなければならない。
  • 役職員は、違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が明らかとなった場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を受けることがある。
  • 会社経営者は、違反行為に関する報告を行った役職員や事実調査に協力した役職員が不利な扱いを受けないよう最善の注意を払う。

 


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